「英文契約書修正のキーポイント」 [法務]
商事法務のメルマガで「英文契約書作成のキーポイント」の著者である中村教授の新刊が出たことを知り、早速購入して読んでみました。前作とは異なり、「相手方から提示された契約書をどう修正するか?」に焦点を絞り書かれたものです。
私がいる会社では、自社で契約書を作って相手方に提示するよりも、顧客側から契約書を提示されることの方が多く、法務部員は「顧客側から提示された契約書をベースに変更交渉する力」が問われることになるのですが、この本はそういった力を養うためのヒントが多数盛り込まれていました。
面白いと感じた記載は次のようなものです。
「細かく書けば書くほど、書かれていない物が逆に排除される結果になることに注意しなければならない。」(P30)
「一般的に契約書では「原則的に」という記述をすることはあまり好ましいことではない、ということである。ある事柄について効果が2通りあるなら、それぞれの場合を書き出しておく方がよい。」(P60)
(基本契約が個別契約に優先する、という条項をサンプルにあげて)「個別契約の各条項が当事者に適用があるかどうかは、いちいち基本契約とそれを見比べなければわからないという点(で問題である)。」(P67)
「商品の品質とは、瞬間的なものと継続的なものにわかれ、仕様というものが時間的な要素(耐久性)と関係があるものかどうかが、慎重に検討されなければならない。機械が引渡時に正常に機能することを約束したら、それは瞬間的に仕様に適合するという保証だが、その性質を12か月保証したら、それは仕様の問題というより、仕様を充足しつづけるよう製造されているという保証である。」(P112)
普段気になっていた点についてきちんと触れてくれており、疑問が氷解した記載も数か所ありました。持っていて損はない一冊です。
私がいる会社では、自社で契約書を作って相手方に提示するよりも、顧客側から契約書を提示されることの方が多く、法務部員は「顧客側から提示された契約書をベースに変更交渉する力」が問われることになるのですが、この本はそういった力を養うためのヒントが多数盛り込まれていました。
面白いと感じた記載は次のようなものです。
「細かく書けば書くほど、書かれていない物が逆に排除される結果になることに注意しなければならない。」(P30)
「一般的に契約書では「原則的に」という記述をすることはあまり好ましいことではない、ということである。ある事柄について効果が2通りあるなら、それぞれの場合を書き出しておく方がよい。」(P60)
(基本契約が個別契約に優先する、という条項をサンプルにあげて)「個別契約の各条項が当事者に適用があるかどうかは、いちいち基本契約とそれを見比べなければわからないという点(で問題である)。」(P67)
「商品の品質とは、瞬間的なものと継続的なものにわかれ、仕様というものが時間的な要素(耐久性)と関係があるものかどうかが、慎重に検討されなければならない。機械が引渡時に正常に機能することを約束したら、それは瞬間的に仕様に適合するという保証だが、その性質を12か月保証したら、それは仕様の問題というより、仕様を充足しつづけるよう製造されているという保証である。」(P112)
普段気になっていた点についてきちんと触れてくれており、疑問が氷解した記載も数か所ありました。持っていて損はない一冊です。








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