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BLJ Readers Club第10回交流会 [法務]

当方、今週19日(木)に渋谷で開催される「BLJ Readers Club第10回交流会」に参加する予定です。当日参加を予定されている皆様、よろしくお願いします。
ロントメチー
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取引基本契約書の品質保証条項(商社取引で提示された場合の対処方法) [法務]

私は今商社取引を行う部門の法務を担当しています。商社の法務では、メーカーの法務ではあまり検討することのなかった問題を検討する必要があり、日々格闘しているのですが、特に最近の検討事項は「取引基本契約書の品質保証条項」への対応です。具体的には「商品の原材料・製造工程・製造場所など製品の品質に影響を及ぼす事項に変更がある場合は、事前に連絡すること」といった条項や「品質管理体制を整備すること」といった条項への対応です。こうした「メーカーとの取引を前提にした取引基本契約書の品質保証条項」を提示されてしまうと商社としては困ってしまいます。商社では海外メーカーから商品を購入し国内客先に販売するというものが一般的で、その商品の製造には一切関わっていませんから、商品の原材料などに変更を行うか否かも当然主体的に関わることはできませんし、そうした理由から客先に商品の原材料などの変更について事前連絡して対応を協議することは事実上厳しいといえます。客先からは海外メーカーから事前に連絡がもらえるよう交渉せよ、という要請が入ることもあるのですが、海外メーカーの標準品をそのまま購入するという取引が多いため、一々海外メーカーに事前連絡させるというのは無理があります。こうした場合、私のいる会社では「努力義務」条項に変更してもらうというスタンスで交渉してもらうことが多いのですが、力関係からなかなか受け入れてもらえないのが実情です。そうなるとあとはそうした条項をどこまで商社に厳しく要請していくかについて個別に確認していくことになります。例えば、客先から「取引基本契約書は定型書式だから変更はできないが、商社取引においては厳しくは適用できないものもあることを理解し、協議して対応していくつもりだ」といった回答が得られれば、これを言質にその取引基本契約書にもサインしてしまうこともあります。これまでの私の経験では、こうした担当者レベルの回答を言質に契約を進めるということはあまりなかったのですが、こうしたことも中堅レベルの商社では行われているということを知り、驚くと同時に、ほかに何かよい方法はないかということを日々考え検討しています。こうした「商社の法務ならではの悩み」といったことについて商社の法務の方とお話できる機会があればうれしいなと考えています。
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法務部員に復帰しました [法務]

今月から法務へ復帰しました。

新たな環境で緊張の日々が続くものの、やはり法務の仕事はいいなということを実感しています。

このブログについてですが、もう少し現在の職場に慣れてから、また新たな記事をアップしていこうと考えています。

今の仕事は海外取引の審査・契約起案が中心ですので、これまでとは少し違った内容の記事が増えてくるかもしれません。

少しでも現場の参考になるようコツコツ書いていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。

ロントメチー


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新たなステージ [法務]

久しぶりの更新です。見て頂いている皆様お久しぶりです。

第2四半期決算も落ち着き、少しほっとしている状態です。

突然ですが、来年からまた法務の職に就くことができることになりました。

現在は法務へ復帰できる喜びを感じつつも、自分にとって新たなチャレンジとなる分野も含まれているため、今はその準備に追われています。

詳細についてはあまり申し上げられないのですが、追ってまたこのブログで公開していきたいと思います。

ロントメチー
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今諸々準備していること(その1) [法務]

今所属している会計課では、8月の月次決算とともに、10月の第2四半期決算の事前準備に大忙しです。8月は、会計課では唯一といっていい「やや余裕のある時期」でしたので、自分の将来に関する諸々の準備をすることができました。
特に「自分の法務スキルの棚卸し」に一番力を入れました。私は国内取引が中心の企業で国内法務を中心に経験を積んできています。海外との取引におけるリスク分析や英文契約書については、まだまだ経験不足であると言えます。この点を埋めるには、(今の配属は会計課である以上)自分で準備していくしかありません。そこで、ひとまず
①当該分野におけるスキルレベルを整理し弱い部分を把握する。
②弱い部分を補う手段を確定する。
③そのための時間を確保する。
④実施内容を記録する。
⑤効果測定を行う。
という工程を考えました。
①②については、今自分の手元にある海外取引系の参考書や集めてきた海外取引関連の資料に目を通し、弱いところはレバレッジメモ化するという、いつもやっている方法を継続することにしました。
とりあえず、完璧にしようと決めた参考書は次のとおりです。昔から使ってきている書籍ですが、暗記のレベルまで徹底的になることにしました。
ひとまず語彙を確認したいと考え、以下の本をセレクトしました。

使いこなしたいビジネス法務英文グロッサリー

使いこなしたいビジネス法務英文グロッサリー

  • 作者: 原 秋彦
  • 出版社/メーカー: 商事法務
  • 発売日: 2004/01
  • メディア: 単行本


次に海外取引のリスク分析で必須となる国際税務(特に移転価格やタックスヘイブンなどの問題)について確認すべく、次の本をセレクトしました。この本は手始めに読む本としては最高です。

よくわかる国際税務入門 第2版 (有斐閣選書)

よくわかる国際税務入門 第2版 (有斐閣選書)

  • 作者: 三木 義一
  • 出版社/メーカー: 有斐閣
  • 発売日: 2010/04/08
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)


③については、本当は家の自分の書斎がいいのですが、息子が遊び盛りで家に帰るとまず時間が確保できません。そこで、司法浪人時代によく使った高田馬場の自習室を利用することにしました。ちょっと狭いですが、集中できます。
http://www.jisyushitsu.com/?gclid=CMTcg8_BgqsCFQNNpgodCQ4l1w
④については、このブログにアップしていきます。
⑤については、難しいのですが、転職の面接では英語のテストも行われることが多く、そうした場を1つの効果測定としたいと考えています(まあ、多くの経験ができるわけではありませんが・・・)。
英語の勉強に必須の辞書については、非常にいいものを見つけました。キャノンのワードタンクです。



これまで白黒のあまり面白くない電子辞書を使っていたのですが、これは英語にほぼ特化した内容で、単語登録も1000件可能、登録した単語帳に黄色のマーカーを引けるなど、楽しく勉強ができます。
アマゾンでは6000円以上の値段がついていますが、新宿のヤマダでは、3980円でワゴンセールになっていました。開店セールだったのかもしれませんが、かなり安く購入でき、電車の中などで使っています。男性の手であれば片手で操作が可能ですので、便利です。
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『日本型プロフェッショナルの条件』(安永雄彦著) [投資としての読書]

ひさしぶりの更新です。
上にあげた本はずいぶん前に購入したのですが、ちょっと読んでそのまま放置されていました。その当時は法務部でやりたい仕事をバリバリやっている頃で、仕事において何の迷いもない状況でしたので、この本の内容が心に響かなかったのでしょう。
今は会計という専門外の仕事についていますので、仕事上で迷いを感じてしまうこともしばしばです。そんな迷いを解消してくれる記述がこの本にはいくつかありました。
特に私には『苦手な領域こそ挑戦する』(P66)に書かれていた内容がストレートに心に響きました。
それまでの自分の経験や置かれている状況などにもよりますが、仕事に迷いを感じているビジネスパーソンには何かのヒントを与えてくれる本なのではないかと感じています。

日本型プロフェッショナルの条件―アメリカ的論理思考では問題は解決できない

日本型プロフェッショナルの条件―アメリカ的論理思考では問題は解決できない

  • 作者: 安永 雄彦
  • 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
  • 発売日: 2009/12/11
  • メディア: 単行本



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法務部員復帰への思い [法務]

会計課へ異動となって早7ヶ月。

四半期決算1回、本決算1回経験したことで、会計課がどのような業務を行っているのかがようやくわかりました。

特に決算期の忙しさは半端ではなく、伝票の入力時間もシステム上制限されていることから、それに間に合わせるというプレッシャーの中で、精神的に非常に厳しい状況に追い込まれます。

法務部とは異なり、いわゆる「作業」的な要素仕事が多い職場であるのは間違いありません。

会計課に異動となったことで、会社の数字がどのように作られていくのかがわかりましたし、BS・PLが読めるようになったことは大きな収穫です。

また、企業における取引を「仕訳」で理解することができるようになったことも非常によかったと考えています。

とはいえ、私の専門は法務。

早く法務部員として仕事をできる環境へ復帰したいという気持ちは強いです。

社内での異動により法務へ復帰できるのが望ましいのでしょうけれども、社内に限らず、今後は他社の話も聞いてみようと考えています。


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【蔵出しシリーズ】 条文サンプル集(秘密保持契約)その7 [法務]

今回は「秘密保持義務」に関する条項についてまとめてみます。

まず注意しなければならないのは、この「秘密保持義務」に関する条項をきちんと秘密保持契約に入れるということです。

秘密保持契約であるにもかかわらず、この「秘密保持義務」に関する条項が入っていないものをよく見かけます。

さて、最初にごくシンプルなものを挙げてみます。

【 秘密保持 】

「甲および乙は、秘密情報および本契約の内容を秘密に保持するよう万全の措置を講ずるものとし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、これを第三者に漏えいまたは開示してはならない。」

「秘密保持」に関する条項では、
①秘密情報ときちんと管理すること
②相手方の承諾なく、第三者に漏えい・開示しないこと
の2つを入れることが基本になります。

上の例では、「万全の措置を講ずる」という表現で①を定め、「事前に相手方の承諾を得た場合を除き~」という表現で②を表現しています。

「万全の措置を講ずる」という表現が曖昧と感じる場合には、例えば
「善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し」
といった表現や、
「厳に秘密を保持し」
といった表現を使ってもいいと考えます。

次回はもう少し詳細に定める場合の条文サンプルを挙げる予定です。
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【蔵出しシリーズ】 条文サンプル集(秘密保持契約)その6 [法務]

今回も「秘密情報」の定義についてまとめます。

この条項は「秘密保持契約」における山場といえる部分であるため、これまでかなり多くのサンプルを集め検討してきました。

前回紹介したようなシンプルなもの以外に、もう少し詳しめに定めた条項例としては次のようなものがあげられます。

「本契約において秘密情報とは、甲が乙に開示する技術上または営業上の情報のうち、以下のいずれかに該当するものをいうものとする。。
(1)紙、電子媒体、サンプル等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体および手段を問わず、秘密である旨を明示して提供されたもの。
(2)口頭、デモンストレーション等、無形にて開示されたもののうち、甲より開示の際に秘密である旨の表明があり、開示から14日以内にその内容を簡潔に表す文書とともに秘密情報である旨が乙に通知されたもの」

この条項例は、これまで一番よく使っていたものです。

第1号では「有形物」について、第2号では「無形物」について分けて定めるという方法です。

シンプルではありますが、簡単な検討であるならば、この程度の条項を使っておけば十分秘密情報の特定は可能になるものと考えます。

なお、第2号にある「開示から14日以内」のところについてですが、これまで数百件の秘密保持契約を検討したデータによれば、「14日以内」とするものがもっとも多く、続いて「30日以内」「10日以内」とするものが続きます。

私が技術や営業の方と話している限り、「10日」ではタイトすぎて対応が困難であり、「30日」では検討のスピードが落ちるという印象でしたので、「14日」という条件を付することが多かったです。

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【蔵出しシリーズ】 条文サンプル集(秘密保持契約)その5 [法務]

今回は「秘密情報」の定義についてまとめてみたいと思います。

【 秘密情報 】

シンプルなものとして次のようなものが考えられます。

「本契約において「秘密情報」とは、甲および乙が本検討のために秘密である旨を表明したうえで相手方に開示する資料、データ、サンプル等の情報および本検討の結果並びに本契約に関連して知りえた相手方の営業上、技術上の情報をいう。」

ポイントしては、

①「秘密である旨の表明したうえで」
②「本検討の結果」
③「本契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上の情報」

の3つです。

①については、「表示」という文言ではなく「表明」という文言を選択している点に注目してください。
この点、「表示」としてしまえば、秘密情報は「有形物」に限定されるように読めてしまいます。
一方、「表明」という文言にしておけば、口頭で開示したものや、プロジェクターで映し出したようなものについても、当該情報を開示する前に「これから話す内容・映し出す内容については秘密情報です」と言えばそれだけで、本契約における「秘密情報」に含まれることになります。「秘密情報」を広く定義しておきたいという場合、特に「秘密情報」を開示する側にとっては、「表明」としておく方が有利に働く可能性が高いといえます。

次に②についてですが、本文言を入れることで、秘密保持契約の結果として得られた情報に特許化の可能性があるような場合に対応できることになります。この文言がなくても、検討結果については当然秘密情報であると考えることもできますが、勝手に特許出願されてしまう(=または自社で勝手に特許出願してしまう)といったことを契約上明確に禁ずることにつながりますので、入れておく意味はあると考えます。

最後に③についてですが、この文言は完全に「秘密情報を開示する側」に効果があるものです。検討に関連する情報はすべて「秘密情報」であるというような「バスケット条項(文言)」が入っていれば、ある程度安心感があります。
逆に、開示を受ける側にとっては、この文言にはやや抵抗感をおぼえるでしょう。この場合、当該文言を削除するという交渉をする方法もありますが、それでは相手方にとっても抵抗感があるでしょうから、例えば、2週間以内に秘密情報を文書化する(さらに、文書化したもののみが秘密情報とする)といった文言を入れるという交渉をする方がうまくいく可能性があります。こうしておけば、何でもかんでも秘密情報であるいう主張から逃れられることになります。

次回も「秘密情報」の定義についてまとめていきます。


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