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弁理士試験「条文トレーニングプログラム」 [法務]
最近購入した論文試験用のテキスト(「弁理士試験マスターノート 特許法 実用新案法」)の著者である正林弁理士の事務所のサイトにすごい無償教材が公開されていました。有名なものなのかもしれませんが、紹介してみます。これだけのものを無償で公開するというのはすごいことだと思いました。うまく利用して条文の理解・記憶を確実なものにしたいと考えています。
正林国際特許商標事務所のサイトにある「条文トレーニングプログラム」
http://www.sho-pat.com/j/shobayashi-method/
弁理士試験マスターノート 特許法 実用新案法
(⇒この本にある「マップ」は最高です。自分で作ろうとしていた内容がそのまま書かれており、時短になりました)
正林国際特許商標事務所のサイトにある「条文トレーニングプログラム」
http://www.sho-pat.com/j/shobayashi-method/
弁理士試験マスターノート 特許法 実用新案法
(⇒この本にある「マップ」は最高です。自分で作ろうとしていた内容がそのまま書かれており、時短になりました)
今年1年間でやりたいこと [法務]
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年は「自分に足りていないところを埋めていく」ことを意識しながら、仕事に、自己啓発に、つとめていきたいと思います。
特に今年は「人事・労務系の相談対応」「法令改正対応」といった新しい業務を担当することが予想されるため、これらに必要な知識を徹底的に身につけていく必要があります。
また、5月には弁理士試験を受験する予定であり、ある程度まとまった時間を費やす必要があります。
ただ、上の新しい業務を含め、どれもこれも自分が興味をもっているものばかりであり、こんなに恵まれた状況はないと感じています。法務のプロとして信頼を勝ち取るため、体をケアしつつ、今年も精一杯努力していきたいと思います。
特に今年は「人事・労務系の相談対応」「法令改正対応」といった新しい業務を担当することが予想されるため、これらに必要な知識を徹底的に身につけていく必要があります。
また、5月には弁理士試験を受験する予定であり、ある程度まとまった時間を費やす必要があります。
ただ、上の新しい業務を含め、どれもこれも自分が興味をもっているものばかりであり、こんなに恵まれた状況はないと感じています。法務のプロとして信頼を勝ち取るため、体をケアしつつ、今年も精一杯努力していきたいと思います。
検査協定書の契約審査 [法務]
当社の品質保証部では、製造委託先や購入先との間で、「検査協定書」という契約書を締結しています。この「検査協定書」は、当該相手方と締結している「取引基本契約書」の中で当社が行うと定められている(納入品の)「検査」業務を製造委託先等に「委託」するということと、当社が求める品質について確認するということが主な内容です。
この「検査協定書」の内容を確認してもらいたいとの要請が品質保証部の担当者からなされ、当方はこれに対応したのですが、最終的な形にするまで思ったよりも時間がかかってしまいました。時間がかかった原因は、当初の申請案に次のような内容が含まれており、これらに含まれる問題の有無を明らかにする必要があったからです。
<申請案に含まれていた内容>
1.発注先が「商社」である場合には、(実際に検査を行うことになる)当該商社の二次下請や三次下請を含めて検査協定書を締結する。なお、この「商社」は、二次下請(実際にはメーカー)の指定商社であることが多い。
2.当社が求める品質以外の内容が含まれいた。特に、いわゆる「特別採用」の申請が三次下請からも出せる内容になってしまっていた。
1.については、次のような点を明確にする必要がありました。
①そもそも、こうした検査協定書を二次下請や三次下請を入れて契約してもいいのか。この検査協定書は取引基本契約書に付随するものである以上、当該取引基本契約書を締結している直接の相手方(商社)とのみ締結するのが筋ではないか。
②仮に、これが許されるとしても、発注者から二次下請や三次下請に対して(品質に関する点のみであったとしても)直接の指揮命令がなされることについてどう捉えたらいいのか。
まず、①については、下請との取引に詳しい弁護士に確認したところ、品質に関する確認という位置づけであるなら、なんら問題にならないとの回答を得ました。むしろ、このように二次下請や三次下請を入れた検査協定書のようなものを締結することはアメリカなどでは一般的に行われているし、秘密保持という観点からも、むしろ望ましいことであると言えるとのことでした。
次に、②については、偽装請負に詳しい弁護士に確認したところ、二次下請や三次下請の「責任者」との間でのやり取りであればなんら問題は生じないとのことでした。発注者が直接の発注先を超えて二次下請や三次下請の責任者とコミュニケーションをとることは避けるべきとの認識を(特に根拠なく)もっていたため、この回答は意外でした。この弁護士のいうとおり、責任者間でのコミュニケーションを禁止するような法令等は一切存在していませんし、問題はないと考えることにしました。ただ、二次下請や三次下請と密にコミュニケーションをとることで実質的に直接の受発注関係が存在したと認定されてしまうと、二次下請の倒産などの場合に何らかのリスクが生じてしまうのではないかという意見も部内ではありました(現状未解決)。
2.については、上にあげた弁護士も、検査協定書が品質に関する確認という位置づけであるなら問題ないという回答をしていた以上、それを超えるものについては極力なくしていく必要がありました。そこで、「特別採用の申請ができるのは二次下請まで」という内容を盛り込むことにしました。これに加えて、「三次下請には特別採用など品質に関連しない条項は一切適用されない」という内容も盛り込みました。こうすることで、三次下請からの特別採用申請に対して、二次下請や直接の発注先(商社)を飛び越えて、当社が特別採用してしまうような余地を残す内容を排除することにしました。
今回のように、商社を間に挟んだ取引では、当該商社を飛ばして、二次下請との間で直接のやり取りがなされることも多いと思われます。その場合、許されることと許されないこと、当該商社の責任範囲などを明確にしておく必要があります。今回の取り組みはこれらの点について検討するいいきっかけとなりました。
この「検査協定書」の内容を確認してもらいたいとの要請が品質保証部の担当者からなされ、当方はこれに対応したのですが、最終的な形にするまで思ったよりも時間がかかってしまいました。時間がかかった原因は、当初の申請案に次のような内容が含まれており、これらに含まれる問題の有無を明らかにする必要があったからです。
<申請案に含まれていた内容>
1.発注先が「商社」である場合には、(実際に検査を行うことになる)当該商社の二次下請や三次下請を含めて検査協定書を締結する。なお、この「商社」は、二次下請(実際にはメーカー)の指定商社であることが多い。
2.当社が求める品質以外の内容が含まれいた。特に、いわゆる「特別採用」の申請が三次下請からも出せる内容になってしまっていた。
1.については、次のような点を明確にする必要がありました。
①そもそも、こうした検査協定書を二次下請や三次下請を入れて契約してもいいのか。この検査協定書は取引基本契約書に付随するものである以上、当該取引基本契約書を締結している直接の相手方(商社)とのみ締結するのが筋ではないか。
②仮に、これが許されるとしても、発注者から二次下請や三次下請に対して(品質に関する点のみであったとしても)直接の指揮命令がなされることについてどう捉えたらいいのか。
まず、①については、下請との取引に詳しい弁護士に確認したところ、品質に関する確認という位置づけであるなら、なんら問題にならないとの回答を得ました。むしろ、このように二次下請や三次下請を入れた検査協定書のようなものを締結することはアメリカなどでは一般的に行われているし、秘密保持という観点からも、むしろ望ましいことであると言えるとのことでした。
次に、②については、偽装請負に詳しい弁護士に確認したところ、二次下請や三次下請の「責任者」との間でのやり取りであればなんら問題は生じないとのことでした。発注者が直接の発注先を超えて二次下請や三次下請の責任者とコミュニケーションをとることは避けるべきとの認識を(特に根拠なく)もっていたため、この回答は意外でした。この弁護士のいうとおり、責任者間でのコミュニケーションを禁止するような法令等は一切存在していませんし、問題はないと考えることにしました。ただ、二次下請や三次下請と密にコミュニケーションをとることで実質的に直接の受発注関係が存在したと認定されてしまうと、二次下請の倒産などの場合に何らかのリスクが生じてしまうのではないかという意見も部内ではありました(現状未解決)。
2.については、上にあげた弁護士も、検査協定書が品質に関する確認という位置づけであるなら問題ないという回答をしていた以上、それを超えるものについては極力なくしていく必要がありました。そこで、「特別採用の申請ができるのは二次下請まで」という内容を盛り込むことにしました。これに加えて、「三次下請には特別採用など品質に関連しない条項は一切適用されない」という内容も盛り込みました。こうすることで、三次下請からの特別採用申請に対して、二次下請や直接の発注先(商社)を飛び越えて、当社が特別採用してしまうような余地を残す内容を排除することにしました。
今回のように、商社を間に挟んだ取引では、当該商社を飛ばして、二次下請との間で直接のやり取りがなされることも多いと思われます。その場合、許されることと許されないこと、当該商社の責任範囲などを明確にしておく必要があります。今回の取り組みはこれらの点について検討するいいきっかけとなりました。
今日やったこと [日常]
ある友人から「『法務部員がやっていること』っていうブログなのに、日々やったことについて触れるような記事はあまりないんだね」という指摘を受けました。そこで、たまにはその日にやったことなどについて振り返るような記事を書いてみたいと思います。今日はその1回目。
【 6:00 起床 】
この5年間はずっとこの時間に起床。届いている日経新聞を読みながらパンをかじる。昔からそうだが、一番楽しく読んでいるのは、書籍の広告だったりする。
【 7:00 電車に乗車 】
会社までの1時間強はすべて読書にあてる。この生活を続けて6年目。始発で座っていける場所にマンションを買ったのも、できる限り落ち着いて読書できるようにするため。今読んでいるのは「条文を捉える」の2巻目。実用新案権の復習。今月中に特許権、実用新案権の復習を終える予定。本当は、本田直之さんの新刊を読みたいのだが、キリがいいところまでは「条文を捉える」に集中。
【 8:30 会社に到着 】
カゼで休んでいる人が多く、やや閑散としたオフィスに到着。すぐにパソコンを立ち上げ、メールをチェック。先週契約審査をした共同研究契約書の相手方からのフィードバックがあったとの営業からのメール。自分がつけた審査意見のほとんどが受け入れられたという内容だった。こんなにうまくいくケースは(特に共同研究契約書では)多くないためやや意外な印象を受けるもホッとした。
午前中は、取引基本契約書1件、契約解除1件、秘密保持契約1件の契約審査をかたずける。印紙代の問い合わせや、法務部の契約審査の要否の問い合わせ、契約書サンプル作成依頼などの電話が入り、集中力が切れそうになるが、必死に対応。最近は午前中に契約審査。午後は営業の相談対応と問題解決系業務にあてることが多い。
【 12:00 昼休み 】
前にいた会社では、昼休みを11時30分からと12時30分からに分け、オフィスに誰もいない状況がないようにしていたが、今の会社は12時から一斉に昼休みとなる。最近は近所にあるローソンでサンドイッチを買い、自分の席で簡単に食事を済ませ、残った時間を読書にあてることが多い。最近読んでいるのは独占禁止法関連本。来週ある独占禁止法改正に関する勉強会の準備。この法律は知れば知るほと面白い。
【 13:00~15:00 】
ある新規事業のワーキンググループのメンバーになっており、その会議に参加。
【 16:00 営業からの相談対応 】
前職がリースの営業マンであったことから、リースに関連する質問も多く持ち込まれる。リース会社にいたときには思いつかなかったような新しい視点からの相談もあり興味深い。今相談を受けているのは会計基準の変更による影響を受けないリースを絡めたスキーム。ただ、このスキームは自社がイニシアチブをとれない内容にもなりかねず、慎重に対応。
【 17:00 明日のタスクリスト作成 】
今日は定時で帰宅予定であっため、早めに明日のタスクリストを作成。これを作成しているかいないかで明日の朝のスタートダッシュが変わってくる。
【 17:30 会社を出る 】
いつものブックファーストにちょっとだけ寄って帰宅。
【 19:00 帰宅 】
食事後、明日が提出期限の年末調整関係書面を書く。何回書いても慣れない。特許法のまとめをデータ化している途中でやや飽きてきたため、この記事を書き込み。
【 6:00 起床 】
この5年間はずっとこの時間に起床。届いている日経新聞を読みながらパンをかじる。昔からそうだが、一番楽しく読んでいるのは、書籍の広告だったりする。
【 7:00 電車に乗車 】
会社までの1時間強はすべて読書にあてる。この生活を続けて6年目。始発で座っていける場所にマンションを買ったのも、できる限り落ち着いて読書できるようにするため。今読んでいるのは「条文を捉える」の2巻目。実用新案権の復習。今月中に特許権、実用新案権の復習を終える予定。本当は、本田直之さんの新刊を読みたいのだが、キリがいいところまでは「条文を捉える」に集中。
【 8:30 会社に到着 】
カゼで休んでいる人が多く、やや閑散としたオフィスに到着。すぐにパソコンを立ち上げ、メールをチェック。先週契約審査をした共同研究契約書の相手方からのフィードバックがあったとの営業からのメール。自分がつけた審査意見のほとんどが受け入れられたという内容だった。こんなにうまくいくケースは(特に共同研究契約書では)多くないためやや意外な印象を受けるもホッとした。
午前中は、取引基本契約書1件、契約解除1件、秘密保持契約1件の契約審査をかたずける。印紙代の問い合わせや、法務部の契約審査の要否の問い合わせ、契約書サンプル作成依頼などの電話が入り、集中力が切れそうになるが、必死に対応。最近は午前中に契約審査。午後は営業の相談対応と問題解決系業務にあてることが多い。
【 12:00 昼休み 】
前にいた会社では、昼休みを11時30分からと12時30分からに分け、オフィスに誰もいない状況がないようにしていたが、今の会社は12時から一斉に昼休みとなる。最近は近所にあるローソンでサンドイッチを買い、自分の席で簡単に食事を済ませ、残った時間を読書にあてることが多い。最近読んでいるのは独占禁止法関連本。来週ある独占禁止法改正に関する勉強会の準備。この法律は知れば知るほと面白い。
【 13:00~15:00 】
ある新規事業のワーキンググループのメンバーになっており、その会議に参加。
【 16:00 営業からの相談対応 】
前職がリースの営業マンであったことから、リースに関連する質問も多く持ち込まれる。リース会社にいたときには思いつかなかったような新しい視点からの相談もあり興味深い。今相談を受けているのは会計基準の変更による影響を受けないリースを絡めたスキーム。ただ、このスキームは自社がイニシアチブをとれない内容にもなりかねず、慎重に対応。
【 17:00 明日のタスクリスト作成 】
今日は定時で帰宅予定であっため、早めに明日のタスクリストを作成。これを作成しているかいないかで明日の朝のスタートダッシュが変わってくる。
【 17:30 会社を出る 】
いつものブックファーストにちょっとだけ寄って帰宅。
【 19:00 帰宅 】
食事後、明日が提出期限の年末調整関係書面を書く。何回書いても慣れない。特許法のまとめをデータ化している途中でやや飽きてきたため、この記事を書き込み。
法務部における「問題解決」 [法務]
今期の私の業務の中に「契約管理業務の改善」というものがあります。日々のルーチン業務である「契約審査」業務とは異なり、契約に関連する様々な問題点を抽出し、あるべき姿を特定したうえで、課題を設定し、優先順位をつけたうえで改善していくという作業が求められます。現在行っているのは、このうち「問題点の抽出」段階であり、契約担当者を全員集めたうえで、契約に関連する問題点をリストアップするという作業を行っています。
実は、今回のような活動は、数年前にも取り組んだことがあるのですが、その活動成果は必ずしも上司の期待を満足するものではなかったようで、問題の解決にまで至らずに終了してしまっていました。
そこで、今回はきちんとした成果を残すべく、代表的な問題解決手法に則って、徹底的に取り組もうと考えています。まとめ役である当方が問題解決手法に精通している必要がある以上、最近はこの手の書籍を必死に読み、大事な部分をレジュメに落としているところです。
おすすめできる書籍は次の2冊です。
まず、問題解決の基本的なところを次の書籍で学びました。大事な部分が何度も繰り返し説明されており、最初に読む本としては最もおすすめできます。
問題解決の基本的な考え方を上の本で身につけた後は、次の書籍がおすすめできます。問題を見極めたうえで設定すべき「課題」の設定方法についてきちんと説明されています。この手の本は小難しい言葉を並べ立てて結局具体的な手法は何一つ身につかなかったということが多いのですが、本書は、実際に使える易しい言葉で説明してあり、非常に感動しました。
実は、今回のような活動は、数年前にも取り組んだことがあるのですが、その活動成果は必ずしも上司の期待を満足するものではなかったようで、問題の解決にまで至らずに終了してしまっていました。
そこで、今回はきちんとした成果を残すべく、代表的な問題解決手法に則って、徹底的に取り組もうと考えています。まとめ役である当方が問題解決手法に精通している必要がある以上、最近はこの手の書籍を必死に読み、大事な部分をレジュメに落としているところです。
おすすめできる書籍は次の2冊です。
まず、問題解決の基本的なところを次の書籍で学びました。大事な部分が何度も繰り返し説明されており、最初に読む本としては最もおすすめできます。
問題解決の基本的な考え方を上の本で身につけた後は、次の書籍がおすすめできます。問題を見極めたうえで設定すべき「課題」の設定方法についてきちんと説明されています。この手の本は小難しい言葉を並べ立てて結局具体的な手法は何一つ身につかなかったということが多いのですが、本書は、実際に使える易しい言葉で説明してあり、非常に感動しました。
「債権法の新時代」 [法務]
私が所属する会社では、月に1回、法務部主催の「勉強会」が行われています。私の役割は、各勉強会で講師を担当することになった部員と一緒に、勉強会のテーマ名の決定から、講義の進め方、レジュメの構成までを行うというものです。勉強会のテーマとなる内容について私自身も深い理解がなければサポートはできないわけで、月1回の勉強会の準備は大変なのですが、私自身の専門ではない分野について理解を深めるきっかけになるという点で、有意義なものになっています。
次回の勉強会のテーマになっている「民法改正(債権法改正)」は、これまでの勉強会の中でもっとも範囲が広いといえるもので、その準備も非常に時間がかかってしまっています。3時間という時間の中で、「現行民法」との比較という観点から簡潔に説明するにはどう工夫したらいいかについて担当者と一緒に悩んでいるところです。
その中で参考になったのは、以下の書籍です。
現行民法における論点や最高裁判例をきちんと把握していることを前提に書かれている点で、やや高度な内容ではありますが、現行民法の問題点と、今回の改正でそれをどう改善するかについて端的にまとめられています。
詳細については、次の本を読んで理解を深めましたが、内田先生の本を読めば、どこをどう改正しようとしているのかについては十分把握できるようになります。
なお、債権法改正に関連する本を読むと、現行民法の理解が進みます。現行民法を読んでいて「何かすっきりしない」と感じる点は、学者も同じように感じているということがわかります。こうした本を司法浪人中に読むことができていれば…と強く感じました。
次回の勉強会のテーマになっている「民法改正(債権法改正)」は、これまでの勉強会の中でもっとも範囲が広いといえるもので、その準備も非常に時間がかかってしまっています。3時間という時間の中で、「現行民法」との比較という観点から簡潔に説明するにはどう工夫したらいいかについて担当者と一緒に悩んでいるところです。
その中で参考になったのは、以下の書籍です。
現行民法における論点や最高裁判例をきちんと把握していることを前提に書かれている点で、やや高度な内容ではありますが、現行民法の問題点と、今回の改正でそれをどう改善するかについて端的にまとめられています。
詳細については、次の本を読んで理解を深めましたが、内田先生の本を読めば、どこをどう改正しようとしているのかについては十分把握できるようになります。
なお、債権法改正に関連する本を読むと、現行民法の理解が進みます。現行民法を読んでいて「何かすっきりしない」と感じる点は、学者も同じように感じているということがわかります。こうした本を司法浪人中に読むことができていれば…と強く感じました。
契約条項サンプル集 [法務]
当方のWebSiteに「契約条項サンプル集」を追加しました。今回は「秘密保持契約書」で使えるサンプル集を追加しましたが、今後随時追加していく予定です。
【 契約審査サポートサービス 】 http://www.keiyakuhoumu.com
【 契約審査サポートサービス 】 http://www.keiyakuhoumu.com
発明等があった場合の権利の帰属(秘密保持誓約書) [法務]
当社製品の「試作品」を、ある企業に委託することになりました。当社は、当該試作品の製造に必要な「仕様書」を相手方に渡すことになるため、当該仕様書に含まれる秘密情報について、相手方から「秘密保持の誓約書」を差し入れてもらうことになりました。
本案件について、営業部門からあがってきた審査申請書に添付されていた「秘密保持の誓約書」には、以下のような条項が入っていました。営業部門が独自に盛り込んだ条項です。
「当該試作に関連して、貴社(=自社を指す)が開示した秘密情報に基づいて新たな発明等を得た場合には、直ちに貴社へ通知するものとする。なお、当該発明等の帰属はすべて貴社へ帰属することに合意する。」
確かに、こうした条項を入れておけば、当該製品について相手方から権利を主張されるリスクを回避することができます。
しかし、法務部からは以下のような指摘をしました。
①当該試作品の委託における「対価」には、相手方がなした発明等の「譲渡対価」も含まれているのか?
②もし含まれているということなら、当該条項も可とする。
③含まれていない(普通はこちら)ということなら、相手方がなした発明等の「譲渡対価」その他の条件について協議が必要になる以上、当該条項は不可とする。
④この場合の変更案としては、「~。なお、当該発明等の帰属の帰属については貴社と協議します。」といったものが考えられる。
⑤なお、営業部門の条項案のままでは、相手方がなした発明等の譲渡が「有償」か「無償」かについても不明である。万一相手方が当該発明等の譲渡を「有償」と考えていた場合、相手方がなした発明等を当社が「有償」で買い取ることを約束したようにも取られかねない。当該発明等がどのようなものになるのかわからない中で、そのような約束をするかのように見える条項案は避けておくべき。
一見、自社にとって有利なように見えても、内容的に不合理なものや、相手方から誤解を受けてしまう可能性のあるものについては、しっかり指摘する必要があります。本案件の対応を通じて、自社に有利であれば、なんでもOKと考えるのは非常に危険なことであることを改めて実感しました。
本案件について、営業部門からあがってきた審査申請書に添付されていた「秘密保持の誓約書」には、以下のような条項が入っていました。営業部門が独自に盛り込んだ条項です。
「当該試作に関連して、貴社(=自社を指す)が開示した秘密情報に基づいて新たな発明等を得た場合には、直ちに貴社へ通知するものとする。なお、当該発明等の帰属はすべて貴社へ帰属することに合意する。」
確かに、こうした条項を入れておけば、当該製品について相手方から権利を主張されるリスクを回避することができます。
しかし、法務部からは以下のような指摘をしました。
①当該試作品の委託における「対価」には、相手方がなした発明等の「譲渡対価」も含まれているのか?
②もし含まれているということなら、当該条項も可とする。
③含まれていない(普通はこちら)ということなら、相手方がなした発明等の「譲渡対価」その他の条件について協議が必要になる以上、当該条項は不可とする。
④この場合の変更案としては、「~。なお、当該発明等の帰属の帰属については貴社と協議します。」といったものが考えられる。
⑤なお、営業部門の条項案のままでは、相手方がなした発明等の譲渡が「有償」か「無償」かについても不明である。万一相手方が当該発明等の譲渡を「有償」と考えていた場合、相手方がなした発明等を当社が「有償」で買い取ることを約束したようにも取られかねない。当該発明等がどのようなものになるのかわからない中で、そのような約束をするかのように見える条項案は避けておくべき。
一見、自社にとって有利なように見えても、内容的に不合理なものや、相手方から誤解を受けてしまう可能性のあるものについては、しっかり指摘する必要があります。本案件の対応を通じて、自社に有利であれば、なんでもOKと考えるのは非常に危険なことであることを改めて実感しました。
「ゼロからわかる契約書の作り方」 [法務]
契約書の審査業務におけるバイブル的存在である「ビジネス契約書の起案・検討のしかた」(商事法務)の著者である原秋彦弁護士の新刊です。日経新聞の広告で見てすぐ注文し、通勤電車の中で読み切りました。内容は、「ビジネス契約書の起案・検討のしかた」に書かれている内容と共通する部分も多いのですが、同書に比べるとやや口語調で書かれており、また和文契約に限定して書かれているため、新たな発見も多く存在していました。黄色の線を引いてチェックした箇所は計40か所。日々の業務でそのまま使えるようなリスク分析方法も多数盛り込まれており、820円の定価を大幅に超えるノウハウが得られるものと感じました。若手の法務部員の方には特におすすめです。


ビジネス契約書の起案・検討のしかた―リスク・マネージメントの道具としての
- 作者: 原 秋彦
- 出版社/メーカー: 商事法務
- 発売日: 2002/12
- メディア: 単行本
発注先の選定ルール [法務]
購買部と協働で「発注先の選定ルール」を作るという仕事をしています。「発注先」(=調達先。いわゆる協力会社)の与信管理は、「販売先」(=顧客)の与信管理とは異なる視点が必要になってきます。赤字が続いたり、債務超過スレスレの状態になっていたりしても、(技術的側面や特許権等の権利的側面から)その発注先でしか完成しえない発注内容(=代替品の確保が困難なもの)であったり、自社への依存度が極めて高い発注先であったりすれば、そう簡単には発注をとりやめるといった判断はできません。これは、私が以前に勤務していたリース会社における与信判断(=ほぼ財務面のみでリースの可否を判断していた)とは異なるものです。
発注先倒産による最大のリスクは、「代替品」の確保が困難な場合の「調達不能リスク」であると考えられます。この「調達不能リスク」は、発注先倒産時だけでなく、発注先が当該発注品を「製造中止」とする場合にも顕在化します。「代替品」の調達が困難な発注品を製造する発注先が倒産した場合や製造中止となった場合には、当該発注先の事業を譲り受けて、自社で直接製造するか、または当該発注先の下請先があれば、そこで製造させることについても検討することになります。また、こうした検討が確実になされることを担保すべく、取引基本契約書には「製造中止を検討する際には、1年前に自社へ事前通知してほしい」旨の規定を入れています。さらに、そもそも「代替品」の確保が困難とならないような発注品を極力選んで発注するという運用も必要になってきます。
ただ、事業を譲り受けるなどの対応は時間と費用もかかるため、当該発注品のその後の事業性等についても慎重に検討する必要がでてきます。そういう意味では、そう簡単に対応できる方法とは言い切れません。
日頃から発注先と十分にコミュニケーションをとり、倒産の予兆や製造中止といった情報を確保することが(当たり前のことですが)重要になってくるものと考えられます。
倒産の予兆などをつかむためのヒントはこの本が参考になります。
また、財務分析については、次の本をよく利用しています。特に最初のページにある「経営分析速効シート」は重宝します。

発注先倒産による最大のリスクは、「代替品」の確保が困難な場合の「調達不能リスク」であると考えられます。この「調達不能リスク」は、発注先倒産時だけでなく、発注先が当該発注品を「製造中止」とする場合にも顕在化します。「代替品」の調達が困難な発注品を製造する発注先が倒産した場合や製造中止となった場合には、当該発注先の事業を譲り受けて、自社で直接製造するか、または当該発注先の下請先があれば、そこで製造させることについても検討することになります。また、こうした検討が確実になされることを担保すべく、取引基本契約書には「製造中止を検討する際には、1年前に自社へ事前通知してほしい」旨の規定を入れています。さらに、そもそも「代替品」の確保が困難とならないような発注品を極力選んで発注するという運用も必要になってきます。
ただ、事業を譲り受けるなどの対応は時間と費用もかかるため、当該発注品のその後の事業性等についても慎重に検討する必要がでてきます。そういう意味では、そう簡単に対応できる方法とは言い切れません。
日頃から発注先と十分にコミュニケーションをとり、倒産の予兆や製造中止といった情報を確保することが(当たり前のことですが)重要になってくるものと考えられます。
倒産の予兆などをつかむためのヒントはこの本が参考になります。
また、財務分析については、次の本をよく利用しています。特に最初のページにある「経営分析速効シート」は重宝します。

図解入門ビジネス 決算書 読解力の基本が身につく88の極意 新会計基準対応版 (How‐nual Business Guide Book)
- 作者: 藤井 智比佐
- 出版社/メーカー: 秀和システム
- 発売日: 2006/07
- メディア: 単行本
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